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起業するのを手伝うクラウドサービスが存在する

2011
20
February

起業したいと思っても、なかなか知識がない場合は一人で起業するのは難しいと思われます。最近では、インターネットでクラウドシステムを利用した、起業の補助サービスが有るようです。クラウド利用なので、リアルタイムにサービスを利用することができてレスポンスも早いため、困ったことが起きたときはすぐに対処してくれるそうです。
 「イカタコウイルス」と呼ばれるコンピューターウイルスをインターネット上に流し、感染者のパソコンを破損させたとして、器物損壊罪に問われた元会社員、中辻正人被告(27)の初公判が9日、東京地裁(岡部豪裁判長)で開かれた。中辻被告はウイルスを作成したことは認めたが、「器物損壊にはあたらず、そういう意図もなかった」と無罪を主張した。

 弁護人も「パソコンのハードディスクに影響が生じたのは一時的で、復旧は可能だった」と述べた。

 検察側は冒頭陳述で、中辻被告は昨年6月ごろにウイルス作成を計画し、ウイルス対策ソフトに検知されないよう改良を繰り返していたと指摘。7月以降、少なくとも約3万3千台のパソコンが感染したという。

 起訴状によると、中辻被告は今年5月23日、自宅パソコンで音楽ファイルを装ったウイルスをファイル共有ソフト「ウィニー」に公開。6月23日にダウンロードした男性のパソコンに感染させ、ハードディスクを使用不能にしたなどとされる。

 ■詐欺、著作権法違反…摘発わずか3件

 ■「作成罪」の整備、急務

 データを破壊しイカやタコの画像に置き換える「イカタコウイルス」。悪質なコンピューターウイルスの作成を取り締まる法律はなく、捜査当局は今回の「器物損壊罪」や「詐欺罪」「著作権法違反罪」を適用せざるを得ないのが現状だ。これまでのウイルス作成者の摘発はわずか3件。専門家からは「『ウイルス作成罪』を整備すべきだ」という指摘も出ている。

 イカタコウイルスはファイル共有ソフトを通じて入手した音楽や動画ファイルに偽装されている。感染すると、保存された写真や文書などのデータをタコやイカなどのイラストに変え、開けなくなる仕組みだ。

 中辻正人被告は、パソコン内のデータを流出させる「原田ウイルス」の作成者として平成20年に逮捕され、京都地裁で有罪判決を受けている。その際に適用されたのはウイルス作成にアニメ画像を無断で使ったとする著作権法違反罪。

 検察側は今回の公判で「再び著作権法違反罪に問われないよう、自作の画像を使った」と指摘した。

 これまでに国内でウイルス作成者が逮捕されたのは、中辻被告の2回の逮捕を含めてわずか3件。今年5月に警視庁が摘発した事件では、ウイルスが架空請求事件に悪用されていたことを突破口に、詐欺の共犯として作成者を逮捕した。今回は、パソコンのハードディスクが使用不能となったことが器物損壊罪に当たるとして立件した。

 だが、甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)は「物理的に破壊したわけではなく、機能が失われたとまでいえないので、罪が成立するかは微妙」と話す。

 ネット問題に詳しい岡村久道弁護士(大阪弁護士会)は「摘発がわずか3件にとどまるのも、立法が追いついていないから。ある意味別件で逮捕しているとも言える」と指摘する。

 法務省は16年と17年に「ウイルス作成罪」の制定を盛り込んだ改正法案を国会に提出したが、いずれも廃案となった。現在も「再提出を含めて検討中」(法務省)としているが、めどは立っていない。

 岡村弁護士は「ウイルスは日々増えており、技術的に対応できるスピードには限界がある。早急な法整備が必要だ」としている。

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 イカタコウイルスはファイル共有ソフトを通じて入手した音楽や動画ファイルに偽装されている。感染すると、保存された写真や文書などのデータをタコやイカなどのイラストに変え、開けなくなる仕組みだ。

 中辻正人被告は、パソコン内のデータを流出させる「原田ウイルス」の作成者として平成20年に逮捕され、京都地裁で有罪判決を受けている。その際に適用されたのはウイルス作成にアニメ画像を無断で使ったとする著作権法違反罪。

 検察側は今回の公判で「再び著作権法違反罪に問われないよう、自作の画像を使った」と指摘した。

 これまでに国内でウイルス作成者が逮捕されたのは、中辻被告の2回の逮捕を含めてわずか3件。今年5月に警視庁が摘発した事件では、ウイルスが架空請求事件に悪用されていたことを突破口に、詐欺の共犯として作成者を逮捕した。

 今回は、パソコンのハードディスクが使用不能となったことが器物損壊罪に当たるとして立件した。

 だが、甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)は「物理的に破壊したわけではなく、機能が失われたとまでいえないので、罪が成立するかは微妙」と話す。

 ネット問題に詳しい岡村久道弁護士(大阪弁護士会)は「摘発がわずか3件にとどまるのも、立法が追いついていないから。ある意味別件で逮捕しているとも言える」と指摘する。

 法務省は16年と17年に「ウイルス作成罪」の制定を盛り込んだ改正法案を国会に提出したが、いずれも廃案となった。現在も「再提出を含めて検討中」(法務省)としているが、めどは立っていない。

 岡村弁護士は「ウイルスは日々増えており、技術的に対応できるスピードには限界がある。早急な法整備が必要だ」としている。

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